単独有期事業と一括有期事業
労災保険の保険料は1年間にその事業所が従業員に支払った賃金の総額に保険料率をかけることで計算します。ところが建設業労災保険の場合は、総事業費に労務比率をかけた額に保険料率をかけるという、特例として認められた方法による算定が行われています。つまり建設業労災保険の場合は、ビル建設なら事業開始からそのビルが完成するまでの事業費を計算することになり、事業ごとに届け出を行って労災保険に加入する形になります。
建設業労災保険では事業ごとに手続きをしなければいけないのですが、多くの事業を手掛ける場合、小さな事業のひとつひとつでわざわざ労災保険の手続きをするのは非効率的です。そこで請負金額が1億9000万未満かつ概算保険料額160万未満の事業は、全て一括してひとつの事業にまとめてしまうという処理が認められています。複数の小さな事業を合わせてひとつの事業とみなして、さらにそれを継続事業と同じ扱いにするというわけです。
この処理によって一括にまとめられた事業では、開始時と終了時の手続のほか、毎年6月から7月のあいだに確定保険料と次期の概算保険料を申告するだけでよくなります。
ただ、上記の金額を超える規模の事業に関しては一括してまとめることはできません。これは単独有期事業となり、事業ごとに個別に工事開始時の保険関係成立届と概算保険料申告書を提出し、終了時には確定保険料申告書を提出しなければいけません。あくまで事業を一括できるのは小規模事業の手続きの煩雑さを緩和するためなのです。