1人親方の建設業労災保険に加入する事ができます
1人親方労災保険は過去の法律では該当しない労働者になっている事から労働基準法や労働災害保険の適用がありませんでした。その理由は労働法で言う労働者とは企業から賃金を支給される事になっています。
1人親方は住まいの近所の大工という事ですが住宅建築において一部を担っています。その仕事は親方が雇用者、また労働者になっているのですが労働法は労働者として認めていない事でした。過去では裁判になって例がありますが、その後の法律の改正で労災保険に加入し事故や病気に対して保険金が支払われるようになりました。
これまでの1人親方の大工は労働をしながら労災保険に加入できなかった事に法律の解釈に疑問があります。1人親方が既婚者であれば家族がいる訳ですが保険料のが安い公的保険の利かなければ本人や家族は大変だったと思います。労働をし住宅を完成させて家主から代金が支払われるのですから労働の対価と考えますが下請け的な法律の考え方で近年まで労働者と看做されませんでした。
しかし近年は建設業労災保険の1人親方でも労働者と看做される1人親方建設業共済会や全国建設組合連合運営協議会に加入や加盟する事により事故や病気の補償がされるようになりました。
前者の1人親方建設業共済会に加入すれば年会費6千円で災害や病気に対して保険でカバーできるようになっています。昔の法律はいかにしてずさんであったことが証明された社会ですが現代は国際的な国連の世界労働機関に合わせる事が必要になっていますので我が国の古い体質の1人親方の労働に対しても労働者に変わりはない事に変わってきました。