社長は労働者とは見なされない
就労中におきる労働災害は、予測不可能な状況で起きてしまうものです。そんな不測の事態に備えて、事業所は補償を準備しておかなければなりません。そこで、労働者を一人以上雇用している事業所には、労働者災害補償保険法という法律によって、労災保険への加入が義務付けられています。従ってこれに反すると、罰則が執行されることになります。
建設業の場合は運営体制が特殊なことから、労災保険の在り方も他の企業体の労災とは異なり、建設業労災保険として特殊な形になっています。
建設業は元請と数段階による下請けとで、一つの事業が行われていく仕組みになっていますから、各段階の下請けで就労している労働者は、所属している事業所の労災保険で補償されるのではなく、元請の労災保険によって補償されることになます。
労災保険料の支払いに関しても、請負金額に基づいて元請に対してのみに算定されるもので、下請けの保険料負担はありません。
建設業労災保険には、事業所が持つ労働災害発生数の多少によって、労災保険の率が高くなったり、また低くなったりするメリット制という制度も設けられています。
このように建設業労災保険は、保険料の支払い方においても、他の一般事業所のものとは異なっています。
注意したいのは、就労事業所の各事業主に対する労災の扱いです。社長は労働者とは見なされないために、労災の対象からは一切外されていますので、別途、労災の特別加入をしておく必要があることは、覚えておきたいところです。